児童扶養手当
概要
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童がいるひとり親家庭に対して、生活の安定と児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当。児童1人目は全部支給で月額46,690円~48,050円、一部支給で月額11,010円~48,040円。児童2人目以降は全部支給で月額11,030円~11,350円、一部支給で月額5,520円~11,340円。
対象
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母に重度障がいがある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児など父母が明らかでない児童
- 18歳に達する以後の最初の3月31日までの児童(又は20歳未満の障がいのある児童)
北海道で上限額が判明している 427 件の中で、本制度は 310 位、中央値 ¥300,000。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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