児童扶養手当
概要
父母の離婚、死亡、障がい、拘禁などの理由により、一方の親と生計を同じくしていない児童を養育している父・母または養育者に対して支給される手当。令和8年4月以降、児童1人目は全部支給48,050円、一部支給11,340円~48,040円。児童2人目以降は加算あり。
対象
- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している者
- 父または母が死亡した児童を養育している者
- 父または母が重度の障がいの状態にある児童を養育している者
- 父または母の生死が明らかでない児童を養育している者
- 父または母に1年以上遺棄されている児童を養育している者
- 父または母が保護命令を受けた児童を養育している者
- 父または母が1年以上拘禁されている児童を養育している者
- 未婚の母または未婚の父の児童を養育している者
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童を養育している者
北海道で上限額が判明している 460 件の中で、本制度は 334 位、中央値 ¥300,000。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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