台東区 の補助金
市町村コード 131067 (台東区) で絞り込んでいます。
絞り込みを解除
41 件 hit(募集中のみ表示)
-
脱炭素推進助成金(住宅向け)
台東区内の住宅における省エネ・創エネ設備導入を支援する助成制度。太陽光発電システム、蓄電池、燃料電池、断熱改修、LED照明改修など複数のメニューから選択可能。令和8年度は前期・後期の2期制で実施。
-
脱炭素推進助成金(事業所向け)
台東区内の事業所における省エネ・創エネ設備導入を支援する助成制度。太陽光発電システム、断熱改修、高反射率塗料施工、省エネルギー機器等への更新、省エネルギー診断などが対象。令和8年度は前期・後期の2期制で実施。
-
耐震診断助成
昭和56年5月31日以前に建築された建築物または新耐震基準の木造住宅を対象に、耐震診断費用を助成します。木造住宅は診断費用の全額(上限20万円)、木造以外の住宅は2分の1(上限50万円)、その他の建築物は10分の8(上限20万円)を助成します。
-
耐震改修工事助成
区の助成を受けて補強設計を実施した住宅について、補強設計の内容に沿って行う耐震改修工事に対し助成を行います。昭和56年5月31日以前の建築物は重点地域内で3分の2(上限200万円)、その他地域で2分の1(上限150万円)、平成12年5月31日以前の建築物は全区域で2分の1(上限1
-
補強設計助成(木造住宅のみ)
区の助成を受けて耐震診断を実施した木造住宅について、耐震診断を踏まえた改修工事設計案の作成と改修工事費の概算見積書の作成に対し助成を行います。補強設計にかかった費用の2分の1(上限10万円)を助成します。
-
段階耐震改修工事助成(木造住宅のみ)
区の助成を受けて補強設計を実施した木造住宅について、評点1.0を満たす耐震改修工事を2段階に分けて実施する場合に助成を行います。一段階目は工事費用の2分の1(上限50万円)、二段階目は昭和56年5月31日以前の重点地域内で3分の2(上限200万円から一段階目助成金を差引)、その他
-
就学援助制度
台東区にお住まいで国公立小・中学校に在籍するお子様がいる保護者のうち、生活保護受給者または世帯全員の合計所得が認定基準額未満の方を対象に、学校給食費、学用品費、通学用品費、修学旅行費など学習に必要な費用の一部を援助する制度です。
-
感震ブレーカー設置費用の助成
台東区内の指定地域(根岸3・4・5丁目、谷中2・3・5丁目、東浅草2丁目、日本堤1・2丁目、橋場2丁目)に住宅を有する方を対象に、地震による電気火災防止に効果的な感震ブレーカーの設置費用の一部を助成します。既存住宅の場合は設置費用の3分の2(上限5万円)、新築住宅の場合は1万円を
-
台東区中小企業融資制度
台東区内の中小企業者を対象とした融資あっ旋制度。東京信用保証協会と提携金融機関の協調により、事業資金を低利かつ円滑に調達できます。区が金利の一部と信用保証料の補助を行います。
-
私立認定こども園児入園料等補助金
私立認定こども園に入園する児童の保護者を対象とした入園料等の補助金制度。台東区内の認定こども園利用時の経済的負担を軽減するための支援制度です。
-
コミュニティ助成事業
宝くじの社会貢献広報事業として、コミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備、安全な地域づくりと共生のまちづくり、地域文化への支援や地域の国際化の推進及び活力ある地域づくり等に対して助成を行い、地域のコミュニティ活動の充実・強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の向
-
脱炭素推進助成金(住宅向け・事業所向け)(旧エコ助成金)
住宅および事業所を対象とした脱炭素推進に関する助成金制度。旧エコ助成金から名称変更されており、省エネルギーおよび再生可能エネルギーの導入を支援する。
-
児童手当
国内に居住する高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童を養育している方に支給される手当。令和6年10月から所得制限が廃止され、3歳未満は月額15,000円、3歳~高校生年代は月額10,000円、第3子以降は月額30,000円が支給される。申請が必要。
-
児童扶養手当
ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進するための手当。父母の離婚、死亡、重度障害、遺棄、DV保護命令、拘禁、婚外子など該当事由がある場合、18歳になった最初の3月31日まで(中度以上の障害児は20歳未満まで)の児童を養育する保護者に支給される。支給額は所得制限により全部支給と一部支
-
児童育成手当
父子家庭または母子家庭で、18歳になった最初の3月31日までの児童を養育している父、母、または養育者に支給される手当。離婚、死亡、重度障害、遺棄、DV保護命令、拘禁、婚外子など該当事由がある場合に月額13,500円が支給されます。
-
特別児童扶養手当
身体障害者手帳1~3級程度、愛の手帳1~3度程度、または長期間安静を要する病状・精神障害により日常生活に著しい制限を受ける20歳未満の児童を監護している方に支給される国の制度。月額58,450円(1級)または38,930円(2級)。所得制限あり。
-
台東区子ども医療費助成
台東区内に住む0歳から高校生等相当年齢の子どもが健康保険を使って医療機関にかかった場合、医療機関に支払う医療費の自己負担金を助成します。健康診断や予防接種など保険適用外の費用は対象外です。
-
ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭等の父母または養育者とその児童が健康保険を使って医療機関にかかった場合、保険診療に係る自己負担分の全部または一部を助成します。対象は18歳になった最初の3月31日まで(身体に中度以上の障害がある場合は20歳未満)の児童です。申請により「(親)医療証」が交付されます。
-
心身障害者福祉手当(区の制度)
申請時20歳以上65歳未満で、身体障害者手帳1~3級、愛の手帳1~4度、脳性麻痺、または進行性筋萎縮症のいずれかの障害を有する方を対象とした手当。障害程度に応じて月額7,750円または15,500円を4月、8月、12月に支給します。
-
心身障害者・心身障害児医療費助成(マル障)
心身障害者が病院・診療所で診療を受けた際、医療保険の自己負担分の一部を助成する制度。対象者には申請により「マル障受給者証」が発行される。住民税課税者は通院時に1割負担(月額上限18,000円)、住民税非課税者は負担なし。