児童育成手当
概要
父子家庭または母子家庭で、18歳になった最初の3月31日までの児童を養育している父、母、または養育者に支給される手当。離婚、死亡、重度障害、遺棄、DV保護命令、拘禁、婚外子など該当事由がある場合に月額13,500円が支給されます。
対象
- 父母が離婚した
- 父または母が死亡した
- 父または母に重度の障害がある
- 父または母に1年以上遺棄されている
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた
- 父または母が1年以上拘禁されている
- 婚姻によらないで生まれた子
- 18歳になった最初の3月31日までの児童を養育している者
東京都で上限額が判明している 707 件の中で、本制度は 610 位、中央値 ¥500,000。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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