児童手当
概要
国内に居住する高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童を養育している方に支給される手当。令和6年10月から所得制限が廃止され、3歳未満は月額15,000円、3歳~高校生年代は月額10,000円、第3子以降は月額30,000円が支給される。申請が必要。
対象
- 国内に居住する高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童を養育している方
- 公務員以外の方(公務員は勤務先で申請)
- 所得の高い方が申請者となる
- 児童と同居している方(別居の場合は別途要件あり)
東京都で上限額が判明している補助金: 701 件。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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