補助金検索
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移転費用等助成
区内の民間賃貸住宅にお住まいの高齢者・障害者・ひとり親世帯の方が、住宅の取り壊し等により立ち退き要求を受けていること、又は住環境を改善するために区内の民間賃貸住宅に転居する場合、移転費用及び家賃差額等を助成し、住み慣れた地域で安心して住み続けられるように支援します。
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児童扶養手当
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童がいるひとり親家庭に対して、生活の安定と児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当。児童1人目は月額46,690円~48,050円(全部支給時)、2人目以降は月額11,030円~11,350円。所得制限あり。
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公正証書等作成支援補助
ひとり親家庭が養育費に関する公正証書の作成や家庭裁判所への調停申立てにかかる本人負担費用を補助します。公証人手数料、収入印紙代、戸籍謄本等取得費用、郵便切手代が対象です。令和3年10月1日以降に作成された公正証書等が対象で、作成日から6か月以内の申請が必要です。
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児童扶養手当
ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進するための手当。父母の離婚、死亡、重度障害、遺棄、DV保護命令、拘禁、婚外子など該当する状態にある18歳になった最初の3月31日まで(中度以上の障害児は20歳未満まで)の児童を養育している保護者に支給される。支給は年6回奇数月に口座振込で行われ
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令和8年度 生活困窮世帯・ひとり親家庭等 子どもの学習支援事業
多気町に住所がある小学5年生~高校3年生を対象に、学習支援、生活習慣支援、進学支援、高校中退防止支援を提供する事業。対象は生活保護受給世帯、町県民税所得割非課税世帯、就学援助制度基準額相当世帯、児童扶養手当受給世帯。支援は自宅等で行われ、費用は無料。
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就学援助(要保護及び準要保護児童生徒援助費支給)
経済的理由により就学費用の負担が困難な児童生徒の家庭に対して、学用品費、修学旅行費、通学用品費、体育実技用具費、クラブ活動費、卒業アルバム代などの必要な援助を行う制度です。生活保護受給世帯や町民税非課税世帯、ひとり親世帯など、一定の要件を満たす世帯が対象となります。
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ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
小学校3年生まで(障害児は小学6年生まで)の児童を養育する保護者を対象に、東京都認定のベビーシッター利用料の一部を補助します。令和8年度は障害児・ひとり親家庭・多胎児の上限時間を144時間から288時間に拡充しました。日中利用は1時間2,500円、夜間利用は3,500円を上限に補
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児童扶養手当
ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進するための手当。父母の離婚、死亡、重度障害、遺棄、DV保護命令、拘禁、婚外子など該当事由がある場合、18歳になった最初の3月31日まで(中度以上の障害児は20歳未満まで)の児童を養育する保護者に支給される。支給額は所得制限により全部支給と一部支
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高等職業訓練促進資金貸付事業
ひとり親家庭の親が高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し資格取得を目指す場合に、入学準備金(上限50万円)・就職準備金(上限20万円)を貸し付けます。また自立に向けて意欲的に取り組む場合に住宅支援資金(月額上限7万円、12か月以内)を貸し付けます。保証人がいる場合は無利
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こども入院時食事療養費助成事業
令和8年4月1日より、大月市に住所のある18歳以下のこどもが入院した際の食事療養費(標準負担額)を助成します。対象者は大月市子育て支援医療費助成制度、ひとり親家庭医療費助成制度、重度心身障害児医療費助成制度のいずれかの受給資格を持つ児童です。入院時に医療機関で支払った食事代につい
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児童扶養手当
父母の離婚等により、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭)等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図る制度。第1子は全部支給48,050円、一部支給48,040円~11,340円。第2子以降加算額は全部支給11,350円、一部支給11,340
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児童扶養手当
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童がいるひとり親家庭に対して、生活の安定と児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当。児童1人目は全部支給で月額46,690円~48,050円、一部支給で月額11,010円~48,040円。児童2人目以降は全部支給で月
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高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭の親が就職に有利な資格を取得するため養成機関で修業する場合に、予算の範囲内で給付金を支給します。市民税非課税世帯は月額100,000円(最後の12月は140,000円)、市民税課税世帯は月額70,500円(最後の12月は110,500円)を支給期間の全期間(上限48月
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自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の親が技能や資格を取得するためにあらかじめ指定された教育訓練講座を受講した場合に、その経費の一部を支給します。一般・特定一般教育訓練講座は受講料の6割相当額(上限20万円)、専門実践教育訓練講座は修学年数×40万円を上限に6割相当額(上限160万円)、修了後1年以内に
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高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金
ひとり親家庭の親及び子どもが高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講する場合にその費用の一部を支給します。受講開始時給付金(受講費用の4割、通信制上限10万円・通学等上限20万円)、受講修了時給付金(5割から開始時給付金を差し引いた額、通信制上限12.5万円・通学等上限25