【久留米市】中小企業先端設備等導入支援補助金(令和8年度)

発行
中央省庁・J-Grants
都道府県
福岡県
上限額
¥5,000,000
申請期限
2026-12-28 残り 179 日
最終確認

概要

■目的・概要

久留米市は、市内中小企業者の賃上げ環境の整備を図ることを目的として、「先端設備等導入計画」の認定を受けた市内中小企業者が、当該計画に基づく設備投資を行う場合に、設備導入に係る経費の一部を助成します。


■根拠法令

久留米市中小企業先端設備等導入支援補助金交付要綱

久留米市補助金等交付規則


■応募資格

以下の全ての要件を満たす市内の中小企業、個人事業主が補助対象となります。

1. 中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する「中小企業者」

2. 先端設備等導入計画に係る認定申請又は変更認定申請を令和7年4月1日以降に行い、本市の認定を受けていること

3. 市税を滞納していないこと

4. 市内の事業所において、常時使用する従業員を1名以上雇用している者

5. みなし大企業でないこと

6. 暴力団、暴力団員及び、暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

7. その他市長が適切でないと判断する者でないこと



■補助対象事業

以下の全ての要件を満たす事業が補助対象となります。

1. 本市から認定(変更認定)を受けた先端設備等導入計画(令和7年4月1日以降の認定に限る。)に基づく事業

2. 上記計画において、雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上となる賃上げを実施する方針を従業員に対して表明していること

3. 久留米市内に立地する事業所へ補助対象設備を導入するもの

4. 補助金交付決定後に発注・契約したもの



■補助対象設備

「先端設備等導入計画」に基づき導入する設備で、以下の全ての要件を満たすものが補助対象となります。

1. 中小企業等経営強化法施行規則第7条第2項で規定する中小企業の生産性の向上に特に不可欠な設備(年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれる投資計画に記載され、投資の目的を達成するために必要不可欠なもの)

2. 中古品でないこと

3. リース契約及び割賦販売契約に基づき導入するものでないこと

4. 以下の表における設備の種類に応じた取得価額等の要件を満たす設備


【設備の種類と最低取得価額(1台・1機又は1設備)】

機械及び装置:160万円以上

器具及び備品:30万円以上

測定工具及び検査工具:30万円以上

建物付属設備:60万円以上

※家屋と一体で課税されるものは対象外


■補助対象経費

以下の全ての要件を満たす経費が対象となります。

1. 補助対象事業における補助対象設備の導入に要する経費

2. 交付決定日以降に発生したもので、事業者が本事業で定める事業期間内(最長で令和9年2月28日まで)に支払いと事業遂行が完了した経費

3. 他の機関又は他の制度において助成を受ける経費と重複していない経費

4. 支払証拠資料(振込受領書、領収書等)により支払の事実が確認できる経費



■問合せ先

久留米市 商工観光労働部商工政策課

電話:0942-30-9133

ファクス:0942-30-9707

メール:syoko@city.kurume.lg.jp


■参照URL

https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1090sangyou/2020shoukougyou/3020joseiseido/2026-0617-1553-74.html

対象

福岡県で上限額が判明している 173 件の中で、本制度は 10 位(中央値以上)、中央値 ¥200,000。

申請を相談できる専門家(一般情報)

上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。

  • 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
  • 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
  • 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗

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