令和7年度産油国等連携強化促進事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち中東等産油・産ガス国投資等促進事業(中東投資等促進事業))

発行
産油国石油精製技術等対策事業費補助金
都道府県
全国
上限額
¥1,000,000,000
申請期限
2025-03-06 受付終了
原典
jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDIKhMAP
最終確認

概要

■目的・概要
この補助金は、補助事業者が行う中東等産油・産ガス国投資等促進事業について、国がその経費の一部を補助し、中東等産油・産ガス国に対する投資等を促進することにより、中東等産油・産ガス国との経済関係の強化を図り、もって我が国の石油、ガス及び石油製品の安定供給に資することを目的とする。(交付要綱から引用)

■応募資格
次の要件を満たす民間団体等とします。
※コンソーシアム形式による申請の場合は、幹事者を決めていただくとともに、幹事者が事業提案書を提出してください。(ただし、幹事者が業務の全てを他の者に再委託することはできません。)
①    中東地域における活動実績が長く、現地においても知名度があり、現地の政府関係機関等とも密接な協力関係にあること。
②    過去に中東産油国における調査、研究等を実施した経験を持ち、かつ中東産油国に進出する意欲のある日本の企業・業界と密接なパイプを持ちそのニーズを把握しうるなど、本事業の遂行にあたり十分な能力を有すること。
③    本事業に含まれる個別事業を有機的に統合し、事業全体の効果の増大、効率化を実現する観点から、全ての事業を一括して受注し、遂行する能力を有すること。
④    日本に拠点を有していること。
⑤    本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
⑥    本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
⑦    経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。

■問合せ先
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省 通商政策局 中東アフリカ課
担当:山田
E-mail:bzl-chuto-hojo@meti.go.jp

■参照URL
https://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/2025/k250214005.html

対象

全国で上限額が判明している 1,582 件の中で、本制度は 433 位(中央値以上)、中央値 ¥160,000,000。

申請を相談できる専門家(一般情報)

上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。

  • 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 高額補助金は事業計画書の戦略性が問われるため、診断士の経営支援が一般的です。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
  • 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
  • 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗

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