令和6年度育児・介護との両立のためのテレワーク導入促進助成金
概要
テレワーク導入で育児・介護と仕事の両立を支援します!
■ 目的・概要
育児・介護と仕事の両立支援を契機とした都内中小企業等のテレワーク導入を促進するため、就業規則の見直しやテレワーク環境構築に係る費用を助成します。
■ 助成対象事業者の主な要件
都内の中小企業等 で、以下 の項目 に該当する事業者が対象です。
常時雇用する労働者が2人以上300人以下で、都内に本社又は事業所を置いていること
助成金の支給申請日時点でテレワークに関する規程がないこと
※その他にも要件があります。詳細については、募集要項(電子申請の手引き・5頁から6頁まで)をご確認ください。
※常時雇用する労働者の定義については、募集要項(電子申請の手引き・5頁)をご確認ください。
■ 助成内容(助成対象経費)
3歳未満の子供の育児又は介護を行う労働者のための、テレワーク環境整備に係る、下記2項目の取組について、費用を助成します。支給決定日から4カ月以内に完了できるように計画を策定してください。
★テレワークに関する規程及びテレワーク機器等の両方の整備が必要です。 (いずれか一方の整備のみでは助成金は支給されません)
1.テレワークに関する規程の整備
①育児や介護を行う労働者のための柔軟な働き方の導入に関し、財団が別途定める研修を受講(研修動画を視聴)
②3歳未満の子供の育児又は介護を行う労働者について、在宅勤務等を可能とするテレワーク制度を新たに ※1 整備し、社内に周知
※1 支給申請日時点で、就業規則や関連規程にテレワークに関する規程がある場合は申請できません。
テレワークに関する規程の整備にあたり、助言を希望する企業等には、 社会保険労務士を無料で派遣 します。(最大3回まで・ 支給決定時に要申込 )
2.テレワーク機器等の整備 ※2
3 歳未満の子供の育児又は介護を行う(予定含む)労働者 ※3 について、在宅勤務等を可能とするテレワーク機器等を整備し、社内に周知
※2 テレワーク機器等の整備については、 支給決定日以降に新たに取り組むもの を助成対象とします。支給決定日よりも前に発注、契約、購入等をしているものは申請できません。なお、テレワーク機器等について助成金の支給申請をせず整備する場合には、事業計画書兼支給申請書(様式第1号)「4助成金計算書」にその旨を記載してください。
※3 申請日時点で、都内事業所に所属する常時雇用する労働者 のうち、3歳未満の子供の育児又は介護を行う労働者に対するテレワーク機器等の整備を助成対象とします( 申請日時点で都内事業所に所属する常時雇用する労働者が 、今後当事者になる場合に備えた整備も含む)。
<助成対象経費>
消耗品費 (テレワーク用の端末購入費、テレワーク用の業務ソフトウェア購入費 等)※税込単価1,000円以上10万円未満に限る
購入費 ( 税込単価10万円以上の テレワーク用の業務ソフトウェア購入費)
委託費 ( テレワーク用の端末等にかかる設置・設定費、システム機器等の保守委託等の 業務委託料、システム導入時運用サポート費等)
賃借料 (機器リース・レンタル料等)
※使用料(例:ソフトウェア利用に係る使用料等)は助成対象になりません。
※テレワーク機器等の整備に係る助成対象経費は、 規程整備により在宅勤務等が可能となる3歳未満の子供の育児又は介護を行う(予定も含む)労働者に係る経費 で、 必要な数を超える数の購入・契約は原則できません。 例えば、ライセンス等で最低購入(契約)数が対象者数を超える場合は、 対象者分のみに按分をした経費での申請が必要 です。
※助成事業の実施期間は、 支給決定日から4か月以内 です。
※期間による料金設定がある場合は、 最長3か月分の経費が助成対象 です。ただし、 実績報告時までに助成対象事業者名義で支払いが終わっている経費のみが助成対象 になります。
※その他にも条件があります。詳細については、募集要項(電子申請の手引き・13頁から17頁まで)をご確認ください。
■ 助成限度額・助成率
【制度整備】テレワークに関する規程の整備 20万円(定額)
【機器整備】テレワーク規程整備のうえで必要となる機器等の整備
常時雇用する労働者の数 2人以上29人以下 上限 30万円(助成率:3分の2)
常時雇用する労働者の数 30人以上300人以下 上限 80万円(助成率:2分の1)
※テレワークに関する規程の整備に係る助成金額(定額20万円)に加え、テレワーク機器等の整備に係る経費のうち、 助成対象経費(税抜き)に助成率(2分の1又は3分の2)を乗じて助成金額を算出 します。
※算出した助成金の額に 千円未満の端数がある場合はこれを切り捨て とします。
■ 事業実施における主な注意事項
実施計画の内容の変更は、原則できません。
実施計画策定にあたっては、テレワーク機器等の整備に係る助成金の支給申請の有無に関わらず、事業全体の取組目標を明確にし、助成事業の実施期間(支給決定日から4か月以内)に、事業( テレワークに関する規程の整備・テレワーク機器等の整備) を完了できるように策定してください。
※その他詳細については、募集要項(電子申請の手引き)をご確認ください。
■ 申請にあたっての主な注意事項
財団実施の下記助成金を受給した企業等(申請中の企業も含む)は、本助成金の申請は出来ません 。
令和4~6年度実施の「テレワーク導入ハンズオン支援助成金」
令和5~6年度実施の「テレワーク定着促進フォローアップ助成金」
令和3~6年度実施の「テレワーク促進助成金」
令和2年度実施の「テレワーク定着促進助成金」
令和元年度~2年度実施の「事業継続緊急対策(テレワーク)助成金」
平成30年度~令和元年度実施の「テレワーク活用・働く女性応援助成金(テレワーク活用推進コース/テレ ワーク機器導入事業)」
平成28年度~平成29年度実施の「女性の活躍推進等職場環境整備助成金/多様な勤務形態の実現事業(1)在宅勤務、モバイル勤務、リモートワーク等を可能とする情報通信機器等の導入による多様な勤務形態の実現 のための環境整備」
令和元年度~令和2年度実施の「はじめてテレワーク(テレワーク導入促進整備補助金)」
※支給申請に必要な提出書類については、募集要項(電子申請の手引き・18頁から20頁まで)をご確認ください。
※申請時には、GビズIDの内容が申請内容と一致していることを必ずご確認ください。申請内容に不一致(代表者名・所在地等)がある場合は受け付けられません。GビズIDについては GビズIDサイト をご参照ください。
■ 問い合わせ先
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 職場環境整備係
電話番号: 03-5211-5200 (平日9時~17時) ※平日12時~13時、土日・祝日、年末年始を除きます。
※本助成金に関するお問い合わせは、 お電話でのみ 受け付けています。
■ 関連ウェブサイト(外部リンク)
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課
テレワーク東京ルール実践企業宣言制度
対象
- 従業員: 300名以下
- 業種: 漁業
- 業種: 建設業
- 業種: 製造業
- 業種: 電気・ガス・熱供給・水道業
- 業種: 情報通信業
- 業種: 複合サービス事業
- 業種: サービス業(他に分類されないもの)
- 業種: 公務(他に分類されるものを除く)
- 業種: 分類不能の産業
- 業種: 農業、林業
- 業種: 鉱業、採石業、砂利採取業
- 業種: 運輸業、郵便業
- 業種: 卸売業、小売業
- 業種: 金融業、保険業
- 業種: 不動産業、物品賃貸業
- 業種: 学術研究、専門・技術サービス業
- 業種: 宿泊業、飲食サービス業
- 業種: 生活関連サービス業、娯楽業
- 業種: 教育、学習支援業
- 業種: 医療、福祉
- 目的: 雇用・職場環境を改善したい
- 補助率: 助成率:3分の2(常時雇用する労働者数2人以上29人以下)・2分の1(常時雇用する労働者数30人以上300人以下)
東京都の「介護・高齢」関連で上限額が判明している 11 件の中で、本制度は 5 位(中央値以上)、中央値 ¥680,000。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 社会保険労務士 労働社会保険諸法令に基づく書類作成を独占業務とする国家資格。雇用関係助成金は社労士の専門領域。 雇用関連の助成金は社労士の独占業務領域に該当します。 全国社会保険労務士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
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