嘉手納町定住促進事業 建物除却補助金
概要
新築住宅等取得補助金の交付対象となる住宅を建築するための建物除却に対する補助金。令和8年度から補助額が50万円に変更されました。除却費用の1/2の額で、上限50万円の補助を受けられます。除却工事に着手していないことが条件です。
対象
- 新築住宅等取得補助金の交付対象となる住宅等を建築するための建物除却を行う方
- 除却建物に所有権以外の権利が設定されていない方
- 家屋課税台帳または家屋補充課税台帳に登録されている建物の所有者
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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