不妊治療費助成
概要
不妊治療を受ける夫婦を対象に、生殖補助医療(体外受精・顕微授精)の保険適用外治療費の一部を助成します。1回の治療に要した保険外治療費と10万円のいずれか少ない方の額を助成し、助成回数は1年度につき1回までです。
対象
- 法律上の婚姻をしている夫婦、または事実婚関係にある者
- 夫婦の双方が申請する日の1年以上前から引き続き町内に住所を有していること
- 体外受精、顕微授精以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断されていること
- 1回の治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
- 町税などの滞納がないこと
佐賀県で上限額が判明している 46 件の中で、本制度は 33 位、中央値 ¥800,000。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 社会保険労務士 労働社会保険諸法令に基づく書類作成を独占業務とする国家資格。雇用関係助成金は社労士の専門領域。 雇用関連の助成金は社労士の独占業務領域に該当します。 全国社会保険労務士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
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