パパ育休・育短第一号サポート奨励金制度
概要
市内の中小企業等を対象に、初めて男性従業員が育児休業または育児短時間勤務を取得した場合に、企業に対して奨励金を交付する制度。奨励金は代替要員確保のための人件費や、育休・育短取得をサポートする周囲の労働者への手当など、幅広く活用できます。
対象
- 中小企業等経営強化法第2条等に定める中小企業等
- 市内に本社または主たる事業所がある企業
- 育児休業または育児短時間勤務を就業規則等に規定している企業
- 雇用保険被保険者として期間の定めなく雇用されている男性労働者(非正規含む)
- 交付対象事業者において初めての男性の育児休業または育児短時間勤務取得者
- 令和8年4月1日以降に養育する3歳未満の子に対し通算14日以上の育児休業、または養育する小学校就学前の子に対し28日以上継続して育児短時間勤務を取得した者
福岡県で上限額が判明している 142 件の中で、本制度は 89 位、中央値 ¥200,000。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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