中小事業者等が取得する先端設備等に対する固定資産税の特例(令和7年4月1日~)
概要
中小事業者等が先端設備等導入計画に基づいて取得した償却資産について、固定資産税の課税標準額を軽減する特例制度。賃上げ方針を従業員に表明した場合、1.5%以上の賃上げで3年間2分の1に、3%以上の賃上げで5年間4分の1に軽減される。令和7年4月1日から令和9年3月31日までの取得が対象。
対象
- 資本金1億円以下の法人
- 常時使用従業員1000人以下の資本金を有しない法人
- 常時使用従業員1000人以下の個人事業主
- 中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画の認定を受けた者
兵庫県で上限額が判明している補助金: 82 件。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
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