多賀町移住支援金
概要
東京23区または東京圏から多賀町に移住し、対象中小企業等に就業した方に移住支援金を交付します。単身での移住の場合60万円、2人以上の世帯での移住の場合100万円が支給されます。
対象
- 東京23区に在住している方、または東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区に通勤している方
- 住民票を移す直前に連続して5年以上東京23区に在住していた方、または東京圏に在住し東京23区へ通勤していた方
- 令和元年6月14日以降に本町に転入した方
- 移住支援金の対象求人として都道府県のマッチングサイトに掲載された求人に応募し、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業した方
- 移住支援金の申請時において対象法人に連続して3か月以上在職している方
- 日本人であること、または永住者等の在留資格を有する外国人
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者でない方
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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