浄化槽設置による補助制度
概要
公共下水道整備区域以外の地域において、個人の専用住宅または店舗併用住宅に合併処理浄化槽を設置する場合、設置工事費の2分の1以内(人槽区分により上限額あり)の補助金を交付する制度。生活排水の浄化により河川等の水質汚濁を防止し、生活環境の向上と自然環境の保全を図ることを目的としている。
対象
- 天塩町公共下水道処理計画区域以外の地域に所在する個人の専用住宅
- 個人の店舗併用住宅
- 使用する処理人員が10人槽以下の浄化槽
- 法第13条に基づく認定を受けた浄化槽(国の認定)
- 町内に本店または営業所があり、浄化槽法に定める登録または届出を行っている業者が施行する工事
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