児童扶養手当
概要
離婚、婚姻によらない出生、配偶者が死亡・重度障がい・生死不明などの場合、父親又は母親と生計を同じくしていない子どもを養育している母親・父親または養育者に支給します。所得制限により一部または全部が支給されない場合があります。
対象
- 離婚した方
- 婚姻によらない出生の子どもを養育している方
- 配偶者が死亡した方
- 配偶者が重度障がいの方
- 配偶者の生死が不明な方
このページの情報は LocalGov.jp が公式ソースから取得・整理したものです。 詳細・最新情報は上記「原典」リンクの公式ページをご確認ください。