令和8年度東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金(無床診療所・歯科診療所・無床助産所、施術所・歯科技工所 申請用)
概要
【東京都令和8年度事業】東京都では、物価高騰に直面する医療機関等の負担軽減に向けた緊急対策として、
支援金を支給します。
■目的・概要
<目的>
食材料費や光熱費の高騰の影響を受けている都内医療機関等の経営基盤を包括的に支援すること。
<交付対象期間>
令和8年1月1日から令和8年6月30日まで
※ただし、食材費に関する対象期間は令和8年1月1日から令和8年5月31日まで(5か月)
<支援金の基準単価>
〇病院・有床診療所・有床助産所
①食材費:78円×延べ入院患者数
※1 78円は1日1人あたりの単価
※2 延べ入院患者数は、令和8年1月1日から同年5月31日までの延べ
②光熱費:78,000円+(14,000円×許可病床数)
※3 78,000円は1施設当たりの基本額
※4 許可病床数は休棟中の病床は除く
〇無床診療所・歯科診療所・無床助産所
光熱費:78,000円/施設
〇施術所・歯科技工所
光熱費:39 , 000円/施設
■根拠法令
・東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号)
・「東京都補助金等交付規則の施行について」(昭和37年12月11日付37財主調発第20号)
■応募資格
<交付対象医療機関等>
1 都内に開設している以下の医療機関等。ただし、東京都が開設している医療機関等を除く。
(1)病院、有床診療所、無床診療所及び歯科診療所
健康保険法第63条第3項第1号に定める保険医療機関に限る。
(2)有床助産所及び無床助産所
医療法第2条第1項に定める助産所に限る。
(3)施術所
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律又は柔道整復師法の規定に基づき
開設している施術所のうち、療養費の受領委任の取扱いを行う施術所、または償還払による保険診療を行っている施術所に限る。
(4)歯科技工所
歯科技工士法第21条第1項の規定に基づき開設届出のなされた歯科技工所のうち、
対象期間内において、保険診療に係る案件を歯科医師に納品した実績がある歯科技工所に限る。
2 次に掲げる団体は、この要綱に基づく支援金の交付の対象としない。
一 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
二 法人その他団体の代表者、役員、使用人その他の従業者又は構成員に暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの
■問合せ先
【東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金事務局】
電話番号:03-6822- 4160
Email :iryo-r8bukka@iryo-bukkar8.jp
受付時間:平日午前9時から午後5時まで
※令和8年度医療機関等物価高騰緊急対策事業は株式会社広済堂ネクストに受託しています。
※お問い合わせの前に、下記URLに記載の「よくあるお問い合わせ」を必ずご確認いただきますようお願いいたします。
■参照URL
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/h_gaiyou/iryo-bukka4
対象
- 従業員: 従業員数の制約なし
- 業種: 医療、福祉
- 目的: 資金繰りを改善したい
- 補助率: ー
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 高額補助金は事業計画書の戦略性が問われるため、診断士の経営支援が一般的です。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
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