令和8年度「エネルギー需給構造高度化基準認証推進事業費補助金」

発行
中央省庁・J-Grants
都道府県
全国
上限額
¥20,000,000
申請期限
2026-06-10 残り 4 日
最終確認

概要

■目的・概要

本事業は、補助事業者が、次に掲げる事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の一部を補助することにより、補助事業者における省エネルギー化等に資する標準化戦略活動やそれらを通じた市場創出等の促進を目的とします。

(1)標準開発フィージビリティ・スタディ(FS)調査補助事業

補助事業者が、自身が関係する製品やサービス等に関して具体的なISO又はIEC等のデジュール規格開発に着手できる前の段階にあって、その規格開発への着手に向けて、関係する国内外の市場調査等の標準化活動に必要な事業

(2)ルール形成を用いた社会課題解決型市場形成促進補助事業

補助事業者が、社会課題の解決と事業の持続可能性を両立させる国際的なルールの形成に向けて実施されるフォーラム標準(ISO又はIEC等の公的な標準化プロセスを経ず、特定の利害関係者から構成された組織において、それらの利害関係者によるコンセンサスに基づき制定される基準をいう。)の構築活動に必要な事業


■根拠法令

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)

その他の法令の定めによる


■応募資格

次の要件を満たす民間団体等とします。

※コンソーシアム形式による申請の場合は、幹事者を決めていただくとともに、幹事者が事業提案書を提出してください。(ただし、幹事者が業務の全てを他の者に再委託することはできません。)

①日本に拠点を有していること。

②本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。

③本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。

④経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。

⑤経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。

(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017 年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。

⑥本事業において知り得た情報の秘密保持を徹底できること。


■問合せ先

〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1

経済産業省 イノベーション・環境局 

基準認証政策課 担当:三小田、上村

E-mail:bzl-standards-hojo@meti.go.jp


■参照URL

https://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/2026/k260428001.html

対象

全国で上限額が判明している 1,571 件の中で、本制度は 1094 位、中央値 ¥161,360,000。

申請を相談できる専門家(一般情報)

上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。

  • 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 高額補助金は事業計画書の戦略性が問われるため、診断士の経営支援が一般的です。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
  • 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
  • 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗

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