令和8年度【1年目申請用】ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金
概要
福利厚生の充実で、若手人材の確保と定着を!
■目的・概要
住宅・食事・健康に関する福利厚生の充実による従業員のES(Employee Satisfaction 社員満足度)の向上を通じて、若手人材の採用・定着を図る中小企業の取組をサポートする事業
■支援内容
◎ 専門家の派遣 :福利厚生の充実による若手人材確保・定着を目指す中小企業に、社員満足度向上等に関する知見を有する専門家を最大3回派遣し、企業の取組計画の作成を支援します。
◎ ESを高める取組への費用助成 :取組計画を作成し、ES(社員満足度)向上の取組(住宅の借上げ・食事等の提供・健康増進サービスの提供)を行った企業に、経費を助成します。
◆助成対象期間:最大3年間
◆助成率:2分の1(下記①~③の分類ごとに千円未満切捨て)
■助成対象事業/助成対象経費/助成限度額
①住宅の借上げ:35歳未満の若手従業員を対象とした住宅の借上げに係る経費/200万円
②食事等の提供:都内事業所内で継続的かつ定期的に従業員に提供する食事等のサービスに係る経費/50万円
③健康増進サービスの提供:従業員の健康増進を目的としたサービスの提供に係る経費/50万円
※助成金の支給には、①~③のうち2つ以上の事業を各取組期間中に実施する必要があります。
■対象事業者
以下の要件を満たす都内中小企業等
●全従業員に占める若手従業員の割合が 30%以下 であること
●入社3年以内の若手従業員数が全従業員数の 10%以下 のあること
●直近1年間に若手人材を含む求人活動を行っていること
※上記要件における「若手」とは、 35歳未満 の者をいいます。
※上記要件における「従業員」とは、常時使用する従業員をいいます。
常時使用する従業員の要件(募集要項「助成対象事業者の要件(表2)を参照」)を満たす者であれば、 パート・アルバイトも含みます。
※他にも要件があります。詳細は募集要項をご確認ください。
令和8年度募集要項についてのページはこちら(1年目申請用)
■支援申込受付期間・受付予定企業数 ※受付先着順
令和8年度は2回に分けて募集します。各回の支援申込受付期間及び受付予定企業数は、下記のとおりです。
前期:令和8年5月12日(火)~令和8年8月7日(金) /30社
後期:令和8年8月17日(月)~令和8年11月13日(金)/30社
■問合せ先
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 採用定着促進支援係
ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金担当
📞 03-5211-0397
■参照URL
https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/es/gaiyo.html
対象
- 従業員: 300名以下
- 業種: 漁業
- 業種: 建設業
- 業種: 製造業
- 業種: 電気・ガス・熱供給・水道業
- 業種: 情報通信業
- 業種: 複合サービス事業
- 業種: サービス業(他に分類されないもの)
- 業種: 公務(他に分類されるものを除く)
- 業種: 分類不能の産業
- 業種: 農業、林業
- 業種: 鉱業、採石業、砂利採取業
- 業種: 運輸業、郵便業
- 業種: 卸売業、小売業
- 業種: 金融業、保険業
- 業種: 不動産業、物品賃貸業
- 業種: 学術研究、専門・技術サービス業
- 業種: 宿泊業、飲食サービス業
- 業種: 生活関連サービス業、娯楽業
- 業種: 教育、学習支援業
- 業種: 医療、福祉
- 目的: 雇用・職場環境を改善したい
- 地域: 東京都内に本社又は事業所があること。
- 補助率: 1/2
東京都の「雇用・人材」関連で上限額が判明している 8 件の中で、本制度は 1 位(最大)、中央値 ¥1,900,000。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 社会保険労務士 労働社会保険諸法令に基づく書類作成を独占業務とする国家資格。雇用関係助成金は社労士の専門領域。 雇用関連の助成金は社労士の独占業務領域に該当します。 全国社会保険労務士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
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