令和7年度 第1回 若手・女性リーダー応援プログラム助成事業/商店街起業・承継支援事業
概要
都内商店街での開業助成金!
■目的
●令和7年度 若手・女性リーダー応援プログラム助成事業
女性又は若手男性が都内商店街で実店舗を新規開業する際に、必要な経費の一部を助成することにより、商店街におけるリーダーとなり得る人材に対して開業を支援し、都内商店街の活性化を図ります。
● 令和7年度 商店街起業・承継支援事業
都内商店街で個人又は中小企業者が開業等※をするに当たり、必要な経費の一部を助成することにより、商店街における開業者や事業後継者の育成及び開業等を支援し、都内商店街の活性化を図ります。
※「開業等」には、「開業」、「多角化」、「事業承継」の3つの区分があります。
■ 助成内容
都内の商店街で開業をする際に必要な事業所整備費及び店舗賃借料の一部を助成します。
●令和7年度 若手・女性リーダー応援プログラム助成事業( 最大助成限度額 844 万円)
・事業所整備費・・・助成対象と認められる費用の3/4以内(助成限度額400 万円)
・ 店舗賃借料・・・・助成対象と認められる費用の3/4以内(1年目:15 万円/月)
(2年目:12 万円/月)
(3年目:10 万円/月)
●令和7年度 商店街起業・承継支援事業(最大助成限度額 694 万円)
・ 事業所整備費・・・助成対象と認められる費用の2/3以内(助成限度額250 万円)
・店舗賃借料・・・・助成対象と認められる費用の2/3以内(1年目:15 万円/月)
(2年目:12 万円/月)
(3年目:10 万円/月)
■助成対象事業
●令和7年度 若手・女性リーダー応援プログラム助成事業
・開業予定者が、都内商店街で新規に実店舗を開設する事業を対象とします(都内に限らず申請時点で実店舗を持っていない場合に限ります)。
・実店舗を持たずにネットショップ等で営業活動をしている方が、新たに店舗を開設する場合も対象とします。
●令和7年度 商店街起業・承継支援事業
(1) 「開業」
・開業予定者が、都内商店街で新規に実店舗を開設する場合(都内に限らず申請時点で実店舗を持っていない場合に限ります)。
・実店舗を持たずにネットショップ等で営業活動をしている方が、新たに店舗を開設する場合も対象とします。
(2) 「多角化」
・実店舗を持つ中小企業者が、既存事業とは異なる分野へ進出するため、都内商店街で既存店舗とは異なる場所で実店舗を新たに開設する場合。
(3) 「事業承継」
・中小企業者の後継者が、都内商店街で既存事業を引継ぎ、店舗改装等をする場合で、以下のいずれかに該当するもの(被承継者が生存している場合は、第三者の承継も可)。
(ア) 継承する事業を営んでいる既存店舗で引き続き事業を行うとき
(イ) 都内商店街に店舗を移転し、事業を行うとき
■助成対象期間
事業所整備費・・・交付決定日から開業日が属する月の翌々月末まで(1年以内)
店舗賃借料・・・・交付決定日から3年間
■申請期間
令和7年4月7日(月)9時~令和7年4月28日(月)17 時締切
※電子申請のアクセスが集中した場合、システム障害により申請手続きが滞る可能性があります。十分な余裕をもって申請手続きをしてください。
■申請書類
URL: https://wakajo-shotengai.com/flow/
■よくあるご質問
URL: https://wakajo-shotengai.com/faq/
※お問い合わせの前に「募集要項」と「よくあるご質問」を必ずご確認ください。
■問合せ先
公益財団法人 東京都中小企業振興公社
企画管理部 助成課 商店街事業担当
TEL:03-3251-7926(平日9:00-12:00、13:00-17:00)
e-mail:wakatejosei_shotengai@tokyo-kosha.or.jp
※Jグランツの申請方法や技術トラブル、GビズIDに関するご質問等は 「GビズIDヘルプデスク」 へお問い合わせください。
TEL:0570-023-797
対象
- 従業員: 従業員数の制約なし
- 業種: サービス業(他に分類されないもの)
- 業種: 卸売業、小売業
- 業種: 不動産業、物品賃貸業
- 業種: 学術研究、専門・技術サービス業
- 業種: 宿泊業、飲食サービス業
- 業種: 生活関連サービス業、娯楽業
- 業種: 教育、学習支援業
- 業種: 医療、福祉
- 目的: 新たな事業を行いたい
- 目的: 事業を引き継ぎたい
東京都の「創業・起業」関連で上限額が判明している 9 件の中で、本制度は 3 位(中央値以上)、中央値 ¥4,000,000。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 社会保険労務士 労働社会保険諸法令に基づく書類作成を独占業務とする国家資格。雇用関係助成金は社労士の専門領域。 雇用関連の助成金は社労士の独占業務領域に該当します。 全国社会保険労務士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
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