障害・福祉補助金
障害者支援・福祉に関する補助金を 2,702件 表示中。 総数 2,943 件。
障害・福祉補助金(募集中優先・締切順)
2,702 件中 181-200 件を表示
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岡山市児童福祉年金
岡山市独自の児童福祉年金制度。障害児の福祉向上を目的とした年金給付。
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岡山市心身障害者扶養共済制度
心身障害者の保護者が加入し、保護者に万一のことがあった場合に心身障害者に年金を支給する共済制度。障害者の生活保障を目的とする。
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補装具購入費等の支給
身体障害者手帳をもっている方または難病の方を対象に、日常生活の能率向上のため、障害がある身体機能を補完・代替する用具の購入、借受け、修理にかかる費用を支給します。本人負担は1割で、所得区分により負担上限月額が設定されています。
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日常生活用具の給付
障害者(18歳以上)・障害児(18歳未満)の日常生活をより円滑に行えるよう、必要に応じて日常生活用具を給付します。本人負担は1割で、所得区分により負担上限月額が設定されています。基準価格を超える場合は全額本人負担となります。
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難聴児補聴器購入費助成
身体障害者手帳の交付対象とならない難聴児を対象に、補聴器購入費の一部を助成します。助成額は購入費と市が定める基準価格の少ない方に3分の2を乗じた額です。補聴援助システムや軟骨伝導式、骨導式カチューシャ型も対象に含まれます。
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障害福祉サービス(介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費)及び地域生活支援事業
障害の種類にかかわらず、障害者(児)が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、サービス利用に要した経費の一部を介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費・地域生活支援事業補助金として支払う制度。…
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高額障害福祉サービス等給付費
65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)を利用していた方で一定の要件を満たす場合、介護保険移行後に利用した相当する介護保険サービスの平成30年4月利用分以降の利用者負担を申請により払い…
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補装具購入費等の支給
身体障害者手帳をもっている方または難病の方が、日常生活の能率向上のため必要な補装具(義足、義手、装具、車いす、補聴器など)の購入、借受け、修理にかかる費用を支給します。本人負担は1割で、所得区分による負担上限月額があります。
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区内で障害者を雇用する人等への援助金
千代田区内で障害者を雇用する事業者に対する援助金制度。障害者の雇用促進と職場環境の整備を支援します。
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勤労者福祉公社(きんぷく)会員募集
中小企業の従業員向けの福利厚生制度。勤労者福祉公社(きんぷく)の会員募集を行っており、中小企業の福利厚生充実を支援する事業です。
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災害障害見舞金
災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害が出た場合、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害障害見舞金を支給します。
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災害障害見舞金
災害により身体に著しい障害を受けた者に対して支給される見舞金制度です。
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児童扶養手当
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童がいるひとり親家庭に対して、生活の安定と児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当。児童1人目は月額46,690円~48,050円(全部支給時)、…
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災害遺児手当
交通事故、労働災害、不慮の災害などで父若しくは母又はこれらに代わる養育者を失った(重度障がい者となった場合を含む)義務教育終了前の児童を扶養している方に月額4,000円の手当が支給されます。また、…
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特別児童扶養手当
精神又は身体に中度から重度の障がいを有する20歳未満の児童を養育する方に対して支給される手当。福祉の増進を図るため、対象児童の養育者に月額の手当を支給します。支給時期は原則4月・8月・11月に前4か月分を支給。
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特別障害者手当
精神又は身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方に支給される手当。支給額は毎年改訂され、原則として2月・5月・8月・11月に前3か月分が支給される。所得制限あり。
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障害児福祉手当
精神又は身体に重度の障がいを有し、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童に支給される手当。支給額は毎年改訂され、原則として2月・5月・8月・11月に前3か月分が支給される。所得制限あり。
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(経過的)福祉手当
昭和61年4月1日において従前の福祉手当を受給しており、特別障害者手当又は障害基礎年金を受給できない方に支給される手当。支給額は毎年改訂され、原則として2月・5月・8月・11月に前3か月分が支給される。所得制限あり。
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外国人障害者福祉手当
在日外国人である障がい者に対して、公的年金の受給要件を制度上満たすことができない方を対象に、月額36,000円の福祉手当を支給します。支給対象者は昭和37年1月1日以前生まれで昭和57年1月1日より前に重度の障がい者となった方など、…
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相談支援と同行援護の従事者になるための研修受講料の一部を助成
相談支援と同行援護の従事者養成研修の受講料を一部助成する事業。福祉人材の育成を支援する。