湧水町移住定住促進新築住宅取得補助金
概要
湧水町への移住者及び定住者が取得する新築住宅の取得費用の一部を助成します。移住者は基本額100万円(新築住宅取得額の1/2)、定住者は基本額50万円を限度とし、町内建築業者による建築・販売で50万円、町内分譲地建築で50万円の加算があります。18歳未満の子1人につき10万円(限度額30万円)の加算もあります。
対象
- 令和7年3月1日以降に転入した者で、転入する日から起算して過去1年間本町に居住の実態がなく、本町に転入してから2年以内に住宅を取得した者(移住者)
- 本町在住者で住民基本台帳に記録され、今後も本町に住み続ける意志が有り、令和7年4月1日以降に新築住宅を取得し、取得後2年以内の者(定住者)
- 申請する時点において、住宅取得または保存登記が完了し、当該住宅に居住するものとして住民基本台帳に記録されている者
- 共有している住宅の場合は、当該住宅に係る持ち分の割合が2分の1以上の者
- 助成金の交付を受けようとしている者が、町税等を滞納していないこと
- 世帯員全員が暴力団員でないこと
- 自治会組織に加入すること
鹿児島県の「移住・定住」関連で上限額が判明している 6 件の中で、本制度は 2 位(中央値以上)、中央値 ¥1,000,000。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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