移住・就業等支援事業(移住支援金制度)
概要
東京23区内に通算5年以上かつ直前に連続1年以上在住していた方が、鹿児島市内の中小企業等に就業、起業またはテレワークを行う場合に支給される制度。単身者60万円、2人以上世帯100万円(18歳未満加算あり)。
対象
- 移住直前10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住していた方
- 移住直前に連続1年以上、東京23区内に在住していた方
- 東京圏(条件不利地域除く)から東京23区内に通勤していた方
- 中小企業等への就業者
- 起業支援金の交付決定を受けた起業者
- テレワークで移住元業務を継続する方
- 関係人口要件を満たす方
- 日本国籍を有する方または特定の在留資格を有する外国人
- 市税を完納している方
- 過去10年以内に移住支援金を受給していない方
鹿児島県の「移住・定住」関連で上限額が判明している 6 件の中で、本制度は 2 位(中央値以上)、中央値 ¥1,000,000。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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