南小国町新婚生活祝い金
概要
南小国町で新婚生活を送る夫婦に対し、生活の応援と定住促進を目的として祝い金を支給します。令和8年4月1日以降に婚姻届け出をし、6か月以内に夫婦ともに南小国町に居住し、その後3年以上の居住意思がある夫婦が対象です。
対象
- 令和8年4月1日以降に婚姻届け出をした夫婦
- 婚姻届け出の日から6か月以内に夫婦ともに南小国町に居住(住民登録)していること
- 新婚生活祝い金支給後、夫婦で引き続き3年以上、南小国町に居住する意思があること
- 他の市町村で結婚に関する祝い金を受けていないこと
熊本県で上限額が判明している 83 件の中で、本制度は 60 位、中央値 ¥900,000。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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