結婚新生活支援事業補助金
概要
結婚にともなう新生活を経済的に支援し、新居の住宅賃借費用およびリフォーム費用に対し補助金を交付します。夫婦ともに39歳以下で、合計所得が500万円未満、市内住宅に居住する世帯が対象です。セミナー受講が必須条件となります。
対象
- 夫婦別々にセミナーを受講し、アンケートに回答した夫婦
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を受理された夫婦
- 婚姻日における夫婦の年齢がいずれも39歳以下
- 夫婦の合計所得が500万円未満
- 夫婦とも市内住宅に居住していること
- 市税の滞納がないこと
- 住宅賃貸またはリフォームに関連する費用について、他の補助金等を受けていないこと
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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