住替え支援事業
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概要
住替えや建替えに伴う古い住宅の除去を支援します。昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅が対象で、補助上限額は300,000円(補助率5分の2)です。令和9年2月28日までの完了が必須です。
対象
- 町内にある木造住宅の所有者
- 町税等を滞納していないこと
- 昭和56年5月31日以前に着工された、現在居住している木造住宅
- 耐震診断で評点0.7未満と判定
- 過去に耐震改修事業等に関する補助金の交付を受けていない
徳島県で上限額が判明している 85 件の中で、本制度は 33 位(中央値以上)、中央値 ¥300,000。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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