未熟児養育医療
概要
生活力が特に弱いなど、生まれてすぐに入院治療の必要があると医師が認めた未熟児(1歳未満)に対し、指定された医療機関で医療の給付を行う制度。医療費は世帯の市町村民税額に応じて負担額が決定される。
対象
- 広島市内にお住まいの未熟児(1歳未満)
- 医師が入院養育の必要を認めた者
- 生まれたときの体重が2000グラム以下の乳児
- 生活力が特に薄弱で指定の症状を示す乳児
広島県で上限額が判明している補助金: 63 件。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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