結婚新生活支援事業補助金
概要
串本町で新生活をスタートさせる新婚さんを応援する補助金。令和8年1月1日以降に入籍した夫婦で、婚姻時に両者が39歳以下、合計所得が500万円未満の世帯を対象に、新居の住居費用(購入費・家賃・敷金・礼金等)、引越費用、リフォーム費用を補助します。
対象
- 令和8年1月1日以降に入籍した世帯
- 婚姻時に夫婦ともに39歳以下
- 夫婦とも住民基本台帳が串本町にある世帯
- 夫婦の合計所得が500万円未満
- 他の家賃制度や過去のこの制度の助成を受けたことがない
- 夫婦ともに税金および住宅使用料等の滞納がない
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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