移住支援(東京23区)事業
概要
東京圏からの移住を伴う就業・起業者に対して移住支援金を支給する事業。単身世帯60万円、2人以上世帯100万円、18歳未満の世帯員がいる場合は1人につき100万円を加算。就業、起業、プロフェッショナル人材、テレワーク、関係人口など複数の要件パターンがある。
対象
- 東京23区内に直前10年間のうち通算5年以上在住していた者
- 転入直前に連続1年以上東京23区内に在住していた者
- 平成31年4月1日以降に上郡町に転入した者
- 転入後1年以内に申請する者
- 兵庫県内での就業または起業予定者
- 日本人または永住者等の在留資格を有する者
- 暴力団等反社会的勢力と関係のない者
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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