軽自動車税減免申請
概要
障がい者本人または生計を一にする方が所有・運転する軽自動車、障がい者のみで構成される世帯が所有する軽自動車、専ら障がい者の利用に供する軽自動車、公益法人などが公益のために直接専用する軽自動車について、軽自動車税の減免を申請できます。令和8年6月1日までに必要書類を提出してください。
対象
- 障がい者本人または生計を一にする方が所有し、専ら障がい者のために身体障がい者本人または生計を一にする方が運転する軽自動車等
- 障がい者のみで構成される世帯の方が所有する軽自動車等で、その方を常時介護する方が運転する軽自動車等
- その構造が専ら障がい者の利用に供するための軽自動車等
- 公益法人などが、公益のために直接専用する軽自動車等
京都府で上限額が判明している補助金: 68 件。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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