東郷町商業施設等立地促進条例による奨励措置
概要
東郷町の都市拠点「東郷セントラル地区」への商業施設・宿泊施設の立地を支援する奨励金制度。新設・増設時の固定資産税相当額の50~100%を3年間交付、償却資産取得時の固定資産税相当額を1年間交付、町民正職員雇用時に1人15万円(上限150万円)を交付します。
対象
- 商業施設新設:投下固定資産総額1億円以上(中小企業は5,000万円以上)
- 商業施設増設:投下固定資産総額5,000万円以上(中小企業は2,500万円以上)
- 宿泊施設新設・増設:投下固定資産総額10億円以上かつ客室数150室以上
- 土地・家屋・償却資産を取得した事業者(貸店舗営業者は対象外)
- 卸売業、小売業、飲食店、宿泊業等の指定業種
愛知県で上限額が判明している補助金: 129 件。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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