製造業等人材育成事業補助金
概要
市内に主たる事務所又は事業所を有する製造業またはソフトウェア業の中小企業者等を対象に、経営力の強化または技術力の向上を目的とした従業員研修に係る受講料、テキスト料、検定料、講師招聘費用を補助。対象経費の50%(1,000円未満切捨て)を補助し、1事業者につき年度10万円を限度とする。
対象
- 市内に主たる事務所又は事業所を有する中小企業者等
- 製造業又はソフトウェア業に属する事業を主に行う者
- 市税の滞納がないこと
- 経営力の強化又は技術力の向上を目的とした研修に従業員等を参加させるもの
- 他の制度により当該研修に係る受講料の補助を受けていない又は受ける予定がないこと
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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