山梨市農業用機械等購入及び施設整備支援補助金
概要
物価上昇に伴う農業経営の負担軽減のため、農業用機械購入費の一部を補助します。果樹生産を主とする市内在住の個人事業主が対象。農業用機械、農業用資材、ぶどう棚資材の購入に対して、購入費の2分の1以内を補助します。
対象
- 個人事業主で市内在住かつ市内の農地で営農していること
- 主に果樹を生産し、出荷又は販売を行っていること(農業収入のうち、果樹での収入が過半であること)
- 国・県・市・各団体が実施する同様の補助金、交付金を受給していないこと
- 市税等の滞納がないこと
- 農地法等関係法令に基づき、農地の権利を適切に設定していること
- ぶどう棚の補助は、税務署への開業届を提出してから5年以内の新規就農者であること(親元就農者は対象外)
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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