おおい町若者夫婦支援金
概要
新規に婚姻した世帯に対し、結婚に伴う新生活に必要となる費用に対する支援金を給付します。婚姻日時点で夫婦双方が39歳以下かつ一方が29歳以下、夫婦合算所得500万円未満の要件を満たす新婚世帯が対象です。
対象
- 申請時点で夫婦双方がおおい町の住民基本台帳に記録されていること
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届が受理された夫婦
- 婚姻日時点の年齢が夫婦双方39歳以下かつ一方が29歳以下
- 申請年度の夫婦合算所得が500万円未満(奨学金返済がある場合は控除後)
- 夫婦双方または一方が過去に本町及び他市町において当該支援金を受けていないこと
- 夫婦のいずれも町税等の滞納がないこと
- 申請から3年以上継続して本町に居住する意思があること
福井県で上限額が判明している 90 件の中で、本制度は 53 位、中央値 ¥1,000,000。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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