被災した家屋の代替取得等に係る固定資産税・都市計画税減額特例
概要
令和6年能登半島地震により被災した家屋に代わる家屋を取得した場合、要件を満たすものについて固定資産税・都市計画税が減額になる特例措置。被災家屋の床面積相当分に係る税額について、取得の翌年から4年度分を2分の1減額します。
対象
- 被災家屋の所有者(共有物の場合は持分を有する者を含む)
- 被災家屋の所有者に相続が生じたときはその相続人
- 代替家屋に被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族
- 被災家屋の所有者が法人である場合の合併後存続法人、合併により設立された法人、分割承継法人
石川県で上限額が判明している補助金: 58 件。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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