障害者雇用特例子会社設立支援事業
概要
市内に障害者雇用特例子会社を設立する企業を対象に、初期整備費用の一部を補助する制度です。土地・家屋・償却資産の取得費用、賃借料、施設整備費用が対象で、補助率は2分の1以内(賃借料は6カ月以内またはリース料の100分の6以内)、上限額は500万円です。
対象
- 市内に特例子会社を設立する企業
- 当該特例子会社
- 子会社が株式会社または有限会社であること
- 雇用障害者数が5人以上で、重度身体障害者及び知的障害者の合計数の割合が30%以上
- 従業員に占める障害者数の割合が20%以上
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 社会保険労務士 労働社会保険諸法令に基づく書類作成を独占業務とする国家資格。雇用関係助成金は社労士の専門領域。 雇用関連の助成金は社労士の独占業務領域に該当します。 全国社会保険労務士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
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