相模原市重度障害者等福祉手当
概要
重度・中度の障害者を対象とした福祉手当。令和6年10月1日以後は新規申請不可。令和6年9月時点の既受給者には経過措置として令和8年9月まで支給。重度区分は月額2,500円、中度区分は月額1,500円(令和7年4月から令和8年9月まで)。令和8年10月に廃止予定。
対象
- 市内に住民登録がある者
- 身体障害者手帳1級または2級の者
- 知能指数35以下の者
- 身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下の者
- 精神障害者保健福祉手帳1級または2級の者
- 身体障害者手帳3級の者
- 知能指数40以下の者
- 身体障害者手帳4級かつ知能指数50以下の者
- 精神障害者保健福祉手帳3級の者
神奈川県で上限額が判明している 106 件の中で、本制度は 106 位、中央値 ¥90,000。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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