結婚新生活・移住定住支援事業補助金
概要
相模原市への移住・定住促進と少子化対策を目的として、新たに婚姻した夫婦またはパートナーシップを宣誓したおふたりを対象に、引越費用の一部を補助します。補助対象は家財等の運搬及び荷造り等の費用で、最大15万円(千円未満切捨て)です。
対象
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を受理された夫婦
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に相模原市でパートナーシップ宣誓を受理されたおふたり
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に相模原市と都市間連携協定を締結している自治体にパートナーシップ宣誓をしたあと、相模原市において宣誓の申告を受理されたおふたり
- 夫婦等の令和6年分の合計所得が500万円未満(貸与型奨学金返済がある場合は返済額を控除)
- 婚姻等の時点で夫婦等の双方の年齢が39歳以下
- 婚姻等を機に引っ越し、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに費用を引越業者や運送業者に支払っていること
- 申請時に夫婦等の双方が相模原市に住民登録があること
- 住所地が居住誘導区域内または中山間地域にあって災害ハザードの区域外
- 交付申請書提出日から引越し先の住所に1年以上継続して居住する意思を有すること
- 過去に本制度を活用していないこと
- 申請時に夫婦等の双方に市税等の滞納がないこと
- 暴力団員等ではないこと
- 本制度に係るアンケート等へ協力すること
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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