出産育児一時金
概要
国民健康保険加入者が出産した場合に支給される一時金。令和5年4月1日以降の出産の場合、出生児1児につき500,000円を支給。妊娠満12週以上の死産・流産の場合も対象。直接支払制度または窓口申請による口座振込で支給。
対象
- 川崎市国民健康保険加入者
- 出産した者(妊娠満12週以上の死産・流産を含む)
- 職場健康保険被保険者で退職後6か月以内に出産した場合も対象(ただし重複受給不可)
神奈川県の「子育て・保育」関連で上限額が判明している 10 件の中で、本制度は 2 位(中央値以上)、中央値 ¥20,000。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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