未熟児養育医療の給付
概要
体重2,000グラム以下または身体機能が未発達なまま出生した児童が指定養育医療機関に入院して養育を受ける場合、公的医療保険適用医療の自己負担分(2割)について給付を行う制度。対象児は出生から1歳の誕生日の前々日までが対象。
対象
- 川崎市市内在住の未熟児(出生から1歳の誕生日の前々日まで)
- 出生時に体重が2,000グラム以下であること
- 生活力が特に薄弱で指定症状を示すもの(運動不安、体温低下、呼吸器・循環器異常、消化器系異常、黄疸など)
- 低血糖で入院が必要な場合
神奈川県で上限額が判明している補助金: 106 件。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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