児童育成手当
概要
ひとり親家庭の児童または障害をもった児童を養育している方に支給される手当。育成手当は月額13,500円、障害手当は月額15,500円。児童の福祉の増進を目的とし、市内に住所があり支給要件に該当する方が対象。所得制限あり。
対象
- 市内に住所がある方
- 育成手当:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童で、父母が離婚した、父母が死亡・生死不明、父母が重度障害、父母に1年以上遺棄されている、父母がDV保護命令を受けた、父母が法令により1年以上拘禁されている、婚姻によらないで生まれた児童を養育する方
- 障害手当:20歳未満で心身に障害があり、愛の手帳1・2・3度程度、身体障害者手帳1・2級程度、脳性麻痺または進行性筋萎縮症の児童を養育する方
- 保護者の所得が制限額以下であること
東京都で上限額が判明している 718 件の中で、本制度は 603 位、中央値 ¥500,000。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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