児童扶養手当
概要
ひとり親家庭等で18歳までの児童を養育している方に支給される手当。離婚、死亡、遺棄、拘禁、婚外子、障害、保護命令など支給要件に該当する児童が対象。全部支給は月額48,050円、一部支給は所得に応じて月額11,340円~48,040円。毎年8月に現況届の提出が必須。
対象
- 父母が離婚した児童を養育している方
- 父又は母が死亡、生死不明である児童を養育している方
- 父又は母に1年以上遺棄されている児童を養育している方
- 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童を養育している方
- 婚姻によらないで生まれた児童を養育している方
- 父又は母が重度の障害を有する児童を養育している方
- 父又は母が保護命令を受けた児童を養育している方
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(20歳未満で政令で定める程度の障害がある者を含む)
東京都で上限額が判明している 718 件の中で、本制度は 535 位、中央値 ¥500,000。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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