高齢者等住み替え居住支援制度
概要
台東区内の民間賃貸住宅にお住まいで、自己の都合や責任によらない理由により立ち退きを受け、区内の別の民間賃貸住宅に転居する高齢者・障害者・ひとり親世帯の方に対して、転居に要する費用(礼金・仲介手数料・引越し費用)を上限15万円まで助成します。
対象
- 高齢者世帯(65歳以上の単身世帯、65歳以上のみで構成される世帯、または65歳以上と児童のみで構成される世帯)
- 障害者世帯(身体障害者手帳1~4級、愛の手帳3度以上、精神障害者保健福祉手帳所持者を含む世帯)
- ひとり親世帯(児童と同居し扶養する父または母のみで構成される世帯)
- 申請日現在、台東区に住民登録し、区内に引き続き1年以上住んでいること
- 区内の民間賃貸住宅から区内の別の民間賃貸住宅に転居し、継続して居住すること
- 生活保護を受給していないこと
- 前年の世帯総所得が単身世帯256万8千円以下、単身以外は256万8千円に世帯員1人増えるごとに38万円を加算した額以下であること
- 世帯全員が住民税を滞納していないこと
- 建物取壊しまたは家主の契約更新拒否による立ち退き要求を受けていること
東京都で上限額が判明している 707 件の中で、本制度は 417 位、中央値 ¥500,000。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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