港区商店街店舗持続化支援事業
概要
港区内商店会加盟店舗を対象に、事業継続に不可欠な法定耐用年数を過ぎた設備の更新・改修費用、または他業種の既存店舗が新たに生鮮三品を販売するための設備購入費用を補助します。生鮮三品販売店舗は補助対象経費の3/4(上限75万円)、その他店舗は1/2(上限50万円)を補助します。
対象
- 港区内商店会加盟店舗(賛助会員含む)
- 申請日時点で区内で引き続き10年以上営業している店舗(生鮮三品販売店舗は5年以上)
- 法人にあっては法人都民税及び法人事業税、個人にあっては特別区民税及び都民税を滞納していないこと
- 小売業、飲食、一部サービス業の店舗を有する資本金1,000万円以下の法人または常時使用従業員30人以下の企業(個人事業含む)
- 風俗営業等を営む事業者は除く
東京都の「観光・商業振興」関連で上限額が判明している 13 件の中で、本制度は 13 位、中央値 ¥5,000,000。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
LocalGov.jp は情報提供のみを行います。 紹介・媒介・斡旋・有料職業紹介には該当せず、当社は依頼の契約当事者ではありません。 申請の可否・依頼内容・報酬は事業者と士業の二者間でご判断ください。 各士業の連合会会員検索で個別事務所をお選びください。
このページの情報は LocalGov.jp が公式ソースから取得・整理したものです。 詳細・最新情報は上記「原典」リンクの公式ページをご確認ください。 公式ページが移動・閉鎖されている場合はお問い合わせください。