心身障害者医療費支給制度
概要
心身に障害のある方が医療機関を受診した際の医療費を支給する制度。埼玉県内の医療機関では受給者証提示で窓口支払いがなくなり、県外や窓口支払い分は領収書提出で後から支給されます。
対象
- 市内に住所があり医療保険に加入している方
- 身体障害者手帳1級、2級、3級をお持ちの方
- 療育手帳○A、A、Bをお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
- 65歳以上で後期高齢者医療広域連合より障害認定を受けた方(64歳までに対象手帳交付を受けた方に限る)
- 65歳以上で新規及び等級変更により手帳交付された方は対象外
- 生活保護受給者は対象外
埼玉県で上限額が判明している補助金: 144 件。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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