ひとり親家庭等医療費支給事業
概要
ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援するため、対象者にかかる医療費(一部負担金)を支給する制度です。市内在住で医療保険に加入しているひとり親家庭等の18歳年度末までの児童とそれを監護する者が対象となります。埼玉県内の保険医療機関での受診時に受給者証を提示することで、原則窓口での支払いはありません。
対象
- 市内在住で医療保険に加入しているひとり親家庭等
- 18歳年度末までの児童(一定の障害があるときは20歳未満)
- 児童を監護する者(父、母、養育者)
- 所得制限あり
- 生活保護受給中でない方
- 児童福祉施設等に入所していない方
- 里親に委託されていない方
埼玉県で上限額が判明している補助金: 144 件。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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