茨城町就業者移住支援金
概要
町内で就業する者が転入した際に、移住に伴う負担軽減を目的として支援金を交付します。単身で移住した場合は10万円、世帯で移住した場合は20万円が交付されます。転入から3年以上の継続居住意思と、転入後1年以内の申請が要件です。
対象
- 転入日から3年以上、生活の本拠地として町内に継続して居住する意思を有する者
- 申請時において転入後1年以内である者
- 転入日より前の1年間、町に住民登録されていない者
- 転入時に就業している者(就業見込者を含む)
- 町内の事業所で雇用されている者(起業・就農等を含む)
- 町税等を滞納していない者
- 暴力団等の反社会的勢力との関係を有しない者
- 生活保護法の規定による保護を受けていない者
- 町営住宅等の公営住宅に居住していない者
- 国県及び独立行政法人等が設置した官舎等に居住していない者
- 茨城町地域おこし協力隊員でない者
- 日本人である、または永住者等の在留資格を有する外国人
- 他の移住支援金等を受けていない者
茨城県の「移住・定住」関連で上限額が判明している 7 件の中で、本制度は 6 位、中央値 ¥300,000。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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