不良住宅(空家)除却費補助制度
概要
桜川市では空家となってから1年以上の不良住宅の除却費の一部を補助します。補助率は2分の1で上限50万円。令和9年度は10棟を予定。申請前年度に不良住宅判定が必要です。市内業者との契約が条件となります。
対象
- 空家となってから1年以上の住宅
- 申請者の住所と空家の所在地が異なる者
- 市内業者と解体工事契約を結ぶ者
茨城県の「住宅・耐震」関連で上限額が判明している 18 件の中で、本制度は 3 位(中央値以上)、中央値 ¥250,000。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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