就学援助制度
概要
経済的な理由により小学校・中学校への就学が困難な児童・生徒の保護者を対象に、学用品費、学校給食費、修学旅行費などの就学上必要な経費の一部を援助する制度。令和8年度から支給対象世帯が拡大されている。
対象
- 多賀城市に住所を有し、多賀城市が設置する小学校・中学校に在籍する児童・生徒の保護者
- 生活保護が停止または廃止となった世帯
- 市民税が非課税である世帯(家族全員が非課税)
- 児童扶養手当を受給している世帯
- 生活福祉資金の貸付を受けている世帯
- 国民年金保険料が免除されている世帯
- 国民健康保険税が減免されている世帯
- 個人の事業税・固定資産税が減免されている世帯
- 東日本大震災に伴う被災世帯(大規模半壊以上)
- その他経済的理由
宮城県で上限額が判明している補助金: 53 件。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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