令和7年度軽米町結婚新生活支援事業
概要
結婚を機に軽米町に居住し新生活を始めた新婚世帯を対象に、居住費・引越費用・リフォーム費用を支援する事業。夫婦ともに50歳以下で、婚姻日が令和7年1月1日から令和8年3月31日の世帯が対象。所得要件なし。
対象
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し受理された新婚世帯
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が50歳以下
- 対象住居が町内にあり、当該住宅の所在地に住所を有していること
- 他の公的制度により家賃補助等を受けていない世帯
- 申請時点で町税に滞納がない世帯
- 県又は町が実施する家事育児参加促進講座等に参加すること
- 過去にこの制度による補助金を受けていない世帯
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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